皆さんこんにちは。
けーです。
偽証容疑で警視庁警察官4人が書類送検!!
以下リンク先記事の引用です。
11月30日、警視庁人事一課から驚くべき発表がされた。
それは窃盗事件の公判でウソの証言をしたとして、警視庁捜査三課に所属していた男性警部(51)ら4人の警察官を偽証の疑いで東京地検に書類送検したというものだった。
公判で警察官によるウソの証言が行われた背景には一体何があったのだろうか。
そこには上司からの指示に従う部下の姿と、2006年に行われた警察庁の通達を誤って理解しているという2つの要因があった。2014年12月から始まったGPSを使用した窃盗事件の捜査警視庁捜査三課は2014年9月から12月の間に群馬県で起きた4件の窃盗事件において、11月から捜査を開始した。
捜査を進めていく中で容疑者の車が判明、捜査員は車にGPSを取り付け容疑者の行動を確認していた。
警視庁は4件の事件に関わっていた男を逮捕し、その後に行われた一審の裁判では4件全ての事件において、男に有罪判決が言い渡された。まさか警察官がウソの証言を・・・上司からの指示は「使っていないで通せ」しかし、その後に行われた控訴審で2人の警察官が発した言葉はウソの証言であった。
2015年8月から翌年3月に行われた公判において、証人として呼ばれた警察官は被告人の弁護士から「特殊な機器を用いずに車の追尾をしたのか?」と質問され、
実際にはGPSを使用していたが「目視で確認して追尾した」とウソの証言を行った。
また別の日に行われた公判でも、「GPSは一切使っていないのか?」という質問に対して、「使っていない」と嘘の証言をした。
なぜ、公判で嘘の証言を行ったのか。
その背景には上司から「GPSを使っていないで通せ」などとウソの証言をするように促されていることがあった。
しかし、二審の判決では令状のないGPS捜査によって集められた証拠は否定されることになり、4件全ての事件で有罪判決が出ていた事件のうち2件が無罪となってしまった。2006年に行われた警察庁からの通達公判で偽証が行われた背景には、2006年に警察庁から各都道府県警に次のような通達があったことも原因であると考えられる。
それは「容疑者の取り調べではGPSを使ったことは明らかにしない。事件広報をする際にもGPSを公にしない。」というものだった。
実際に公判で偽証を行った警察官の1人は「GPS捜査の手法が明らかになってしまうと以後の捜査に支障をきたすと考え、この為、検察官や公判廷でも言ってはいけないと思っていた」と述べている。
しかし、これに対して警視庁の幹部は「裁判で発言を偽証するなんてあり得ない」と話している。
最高裁は2017年3月に裁判所の「令状」がなければ違法との判断去年3月15日、最高裁判所は別の事件で行われていた令状のないGPS捜査について「刑事訴訟法上、特別の根拠規定がなければ許容されない強制の処分」とし、
令状のないGPS捜査を違法とした最高裁判例を出した。
令状のないGPS捜査は個人のプライバシーを侵害し得るものであり、公権力による私的領域への侵入を伴うというものであった。警視庁人事一課は警察官4人に対し停職1カ月から6カ月の懲戒処分上司である警察官が「GPSを使っていないで通せ」と指示を出し、公判という場でウソの証言をしていた今回の事件は、警察官への信頼を根幹から揺るがしかねない重大なものである。
警視庁人事一課は「警察官としてあるまじき行為であり厳正に処分しました。今後、業務管理を徹底し再発防止に努めてまいりたい。」とコメントし、警察官4人に対して、それぞれ停職1カ月から6カ月の懲戒処分とした。
法を遵守しない犯罪者たちの犯罪行為を明らかにする警察官の捜査というものは、けっして一筋縄ではいかず、時には危険と対峙することもあるだろう。
また、捜査現場には非常に厳しい現実があり、そこでは様々な判断が迫られるはずだ。
一審では4件が有罪となっていた事件のうち、2件が令状のないGPS捜査だったとして無罪となった事実に対して、現場で必死に捜査をしていた捜査員の悔しさは察するに余り有るものだろう。
しかし、公権力による私的領域への侵入は、例え犯罪者といえども許可なくしては許されるものではない。
えっ!!?
まさか!!?
警察官が4人も偽証容疑で検挙される!!?どうなってんでしょうかね・・・。
正義はどこに行ったんでしょうか。。。
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