元警察官けいの警察官採用試験合格ブログ

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立ちションは軽犯罪法違反!?【元警察官が解説】

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皆さんこんにちは!

元警察官のけーです。

 

本日は、『立ちションは軽犯罪法違反!?』ということで記事を書こうと思いますw

~~目次~~

 

 

 

1,本当に立ちションすると犯罪なの?

はい、本当ですww 立ちションというのは立派な犯罪行為ですwww

根拠法令は、軽犯罪法1条26号です。

軽犯罪法1条26号

街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者

と、あります。

マジですwww

立ちションどころか、たんつばを吐いただけでも犯罪となるわけですwww

 

自白します。。。。私、犯罪者でした。反省しています。

 

というか、これに該当する人はけっこう多いと思いますwww 男なんて多いと思いますよwww

 

 

 

 

 

2,立ちションすると、即検挙!?

しかし、立ちションやたんつばを吐いて、即検挙!!というわけではありません。

ポイントは、人がたくさんいるところ、例えば人混みの道路や公園、イベント施設とかですね。

影でコソッと立ちションした場合は、この軽犯罪法は適用されません。

ただし、立ちションを壁にむかってした場合は、器物損壊罪が適用される可能性も否定できませんが。

 

 

まぁ、それでもよっぽど検挙されることはないですけどねwww

じゃあ、警察がこの罪を適用し検挙するとしたら、どのような場合か?

それは、他にも何かあやしいと疑われる人です。クスリ持ってそうな人。ナイフを持ってそうな人。そういった人を調べるために、きっかけとして立ちションベンに対して軽犯罪法を適用するということは考えられます。

どういうことかといいますと、クスリやナイフを持ってそうでも、普通に職質しただけでは追求しきれず逃げられるということもあります。しかし、検挙さえしてしまえば、こちらのもので、身体捜索ができます。検挙後の身体捜索は強制力があります。任意ではありません。もちろん人権には配慮しないといけませんが。ですので、立ちションで検挙して、余罪追求をするためのきっかけにしてしまおうというわけですwww

 

 

でも、だからといって影でこっそりと立ちションすればOKかというと、決してそういうわけではありませんwww 法的にはアウトではないかもしれませんが、倫理的、モラル的に気持のいいものではないので、なるべく立ちションはしないようにしましょうwwww

 

 

3,まとめ

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1,人通りが多い道や場所での立ちションは犯罪!!

2,だからといって即検挙ではない。

3,でも、立ちションはモラルとしてダメよwww

 

 

最後まで読んでくださりありがとうございました。

これからも、皆様のお役に立てれるようなブログを目指していきます。

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