皆さんこんにちは!
元警察官のけーです。
本日は、特殊警棒を所持するのが犯罪に該当するのか考察しようと思います。
~~目次~~
1,銃刀法違反ではなく・・・
銃刀法違反に関しては、次回の記事で解説しようと思います。
今回は、軽犯罪法1条2号の観点から考えてみようと思います。
軽犯罪法1条2号
正当な理由がなくて、刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
ここでのポイントは、『人の身体に重大な害を与えるのに使用されるような器具』というところです。わかりやすく言っちゃうと、喧嘩の道具www ですかねwww
相手に大怪我させる道具、ということになります。
はい、まさに特殊警棒が該当しますねwww
2,所持者の意図は検挙に関係してくる?
所持者がどういった意図で特殊警棒を所持しているかについては、関係ありません。
他人から見て、「こいつ、特殊警棒持ってる!!やばいな。」と、思われたらその時点でアウトです。
ただし、いかなる理由があっても、所持してはダメ!!というわけではありません。
業務等の正当な理由があれば所持が許されます。
そうじゃないと、警察官や警備員が特殊警棒を所持しているのが違法になってしまいますからね。
3,まとめ
1,正当な理由なく、隠して凶器や刃物を携帯するのは違法!!
2,業務などの正当な理由があれば所持していい!!
3,むやみに持ち歩かないほうが無難!!
そう、下手に持ってると職質検挙の対象になってしまいますからねwww 不必要なものは持ち歩かないようにしましょう!!