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警察官職務執行法について【元警察官がわかりやすく解説】

皆さんこんにちは!

元警察官のけーです。

 

今回は、警察官職務執行法について、元警察官の私が、実際の事例に基づいて解説していこうと思います。

法律ってわかりづらいものばかりですよねw 街中でどんなふうにこの法律が活用されてるのか、イメージしやすいように、記事を書こうと思います。

 

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~~目次~~

 

 

 

 

概要

警察官職務執行法

【法令番号 】(昭和二十三年七月十二日法律第百三十六号)
【施行年月日】昭和二十三年七月十二日
【最終改正 】昭和二九年六月八日法律第一六三号

 

概要とは、法令番号、いつできて、いつから有効かを示したものです。そんだけwww

 

 

 

第一条(この法律の目的)

第一条 この法律は、警察官が警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)に規定する個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、公安の維持並びに他の法令の執行等の職権職務を忠実に遂行するために、必要な手段を定めることを目的とする。

→わかりやすく言うと・・・?

警察官が、犯罪者から善良な一般市民から身を守り、物を盗まれたり壊されないようにし、犯罪が起こる前に防止し、外国人の犯罪を防ぐ、他の色々な法律を国民に守らせる等の、警察官のお仕事を支えるための法律、ということです。

 

法律学者からするとつっこみたくなるかもしれませんが、そこはご勘弁を!!笑 あくまでも、わかりやすく說明を、ということをコンセプトに記事を書いてます。

 

要は、警察官の仕事に法律の根拠を与えているわけです。

この法律があるから、警察官はパトロールをすることができるわけです(一般市民を守る、犯罪が起こるのを防止する)。道路交通法を守らせるために指導ができるわけです(法令の執行)。

 

 

2 この法律に規定する手段は、前項の目的のため必要な最小の限度において用いるべきものであつて、いやしくもその濫用にわたるようなことがあつてはならない。

→わかりやすく言うと・・・? 

警察官は警察官職務執行法があるからといって、なんでもかんでも好き勝手にやっていいわけではありません!!ということです。

警察官が横柄な態度を国民にとっていいわけではないよ!!国民の人権は守らなければならないよ!!ということです。

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第二条(質問)

第二条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。

→具体的に言うと・・・?

これは職務質問の根拠法令です。

乗っている自転車がいかにも盗まれたような自転車である人に対しては、声をかけて停止させ、「その自転車はあなたのものですか?防犯登録番号を調べさせて下さい。」と声をかけることができるますよ!!

ということです。

当記事をご覧になっている方の中には、今までこういったやりとりを警察官としたことがあるのではないでしょうか??

ウザイですよね、ホントwww

でも、あれも立派な仕事なわけです。ちゃんと法律のお墨付きがあるんです。

もちろん、自転車を止めて声をかけるためだけの法律ではありませんがね。

  


2 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。

→わかりやすく言うと・・・?

先程述べた、街中で自転車泥棒と疑わしいやつがいたとします。その場で職務質問を続けることが、その自転車泥棒かもしれない人にとって不利な状況(たとえば、通行人にジロジロと見られ人権に配慮されていないとかのことをいいます)であったり、他の車やバイク、自転車などの通行に邪魔になるようであれば、警察署や交番、駐在所まで連れて行くということを、相手の同意のもとに連れて行くことができる、ということです。警察の特集番組で、「◯時◯分、任意同行開始」というのを無線で警察署に連絡しているのは、このことです。「任同開始」というのは、任意同行開始、の略です。もちろん、「相手の同意のもと」とはされていますが、拒否されたからすぐ開放なんて言っていたら犯罪者を捕まえることはできないので、あの手この手で警察署に連れて行こうとしますwww あまり強引だとアウトですね。人権に配慮されていないということになります。職務質問の限界を超えています。

  

 

3 前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。

→わかりやすく言うと・・・?

職務質問された人は、刑事訴訟法で決められたことでは無い限り、警察官に捕まえられたり、嫌がっているのに無理やり警察署、派出所(交番)、駐在所に連れて行かれることはない、言いたくないことを言うように強要されることはない。

ということになります。

これもまぁ、そのとおりに解釈すると、犯罪者を逃してしまうので、警察官は、あの手この手で言いくるめようとしてきますwww それをひたすら拒否しなければいけないので、精神的にタフであったり、図太い人で無い限りちょっと断り切れないかなぁと思います。でも、自分に非はないとお思いならば、最後の最後まで闘う気持ちは必要だと思います。 

  

 

4 警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。

→わかりやすく言うと・・・? 

 刑事訴訟法にもとづいて逮捕されている人(暴行傷害など色々あります)については、ズボンや服の中にナイフ、警棒、メリケンサックなどの凶器を隠し持っていないかどうか、調べることができる。

ということです。 

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第三条(保護)

第三条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して左の各号の一に該当することが明らかであり、且つ、応急の救護を要すると信ずるに足りる相当な理由のある者を発見したときは、とりあえず警察署、病院、精神病者収容施設、救護施設等の適当な場所において、これを保護しなければならない。
 一 精神錯乱又はでい酔のため、自己又は他人の生命、身体又は財産に危害を及ぼす虞のある者
 二 迷い子、病人、負傷者等で適当な保護者を伴わず、応急の救護を要すると認められる者(本人がこれを拒んだ場合を除く。) 

→わかりやすく言うと・・・??

警察官は次の一、二に当てはまるのが間違いなく、今すぐ助けないとヤバイという場合には、警察署、病院、救護施設などに連れていき、助けないといけない。

一、 何かショックなことがあって暴れている人やひどい酔っぱらいが、その本人や他の人に危害を加えるようなことがありそうと思われる状態であったり、

二、 迷子、病人、けが人などで保護する人がいなくて、今すぐ助けないと本人に危険がありそうな場合(本人が拒否した場合は無理)

と、いうことです。

酔っぱらいが繁華街で酔いつぶれて寝ている場合、そのままにしておくと、悪いやつにスリや置き引きにあったり、若い女の人であればお持ち帰りされてレイプされてしまうかもしれないので、交番でちょっと休ませることができますよ、ということです。でも、本人が激しく断った場合は無理です。

 


2 前項の措置をとつた場合においては、警察官は、できるだけすみやかに、その者の家族、知人その他の関係者にこれを通知し、その者の引取方について必要な手配をしなければならない。責任ある家族、知人等が見つからないときは、すみやかにその事件を適当な公衆保健若しくは公共福祉のための機関又はこの種の者の処置について法令により責任を負う他の公の機関に、その事件を引き継がなかればならない。

→わかりやすく言うと・・・??

さっきの話の続きで、酔っぱらいを交番に連れてきて、ちょっと休ませたら、家族に電話して家族に交番まで来てもらったら、連れて帰ってもらうようにしなければならない、ということです。

もし家族が来なかったら、法律で定められた施設に連れて行かないといけないよ、ということです。

  


3 第一項の規定による警察の保護は、二十四時間をこえてはならない。但し、引き続き保護することを承認する簡易裁判所(当該保護をした警察官の属する警察署所在地を管轄する簡易裁判所をいう。以下同じ。)の裁判官の許可状のある場合は、この限りでない。

→わかりやすく言うと・・・??

さっきの保護については、24時間以上は保護してはいけない、ということです。でも、簡易裁判所が保護することを認めれば引き続き保護してOKです、ということです。

 


4 前項但書の許可状は、警察官の請求に基き、裁判官において已むを得ない事情があると認めた場合に限り、これを発するものとし、その延長に係る期間は、通じて五日をこえてはならない。この許可状には已むを得ないと認められる事情を明記しなければならない。

→わかりやすく言うと・・・??

さらに続いて、簡易裁判所の裁判官がOKを出したとしても、5日を超えてはダメです、ということです。ちゃんと理由も必要です。

 

 
5 警察官は、第一項の規定により警察で保護をした者の氏名、住所、保護の理由、保護及び引渡の時日並びに引渡先を毎週簡易裁判所に通知しなければならない。
→わかりやすく言うと・・・??

警察官は、保護した人の氏名、住所、保護の理由、保護及び引渡の時日並びに引渡先を簡易裁判所に伝える必要があります、ということです。

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第四条(避難等の措置)

第四条 警察官は、人の生命若しくは身体に危険を及ぼし、又は財産に重大な損害を及ぼす虞のある天災、事変、工作物の損壊、交通事故、危険物の爆発、狂犬、奔馬の類等の出現、極端な雑踏等危険な事態がある場合においては、その場に居合わせた者、その事物の管理者その他関係者に必要な警告を発し、及び特に急を要する場合においては、危害を受ける虞のある者に対し、その場の危害を避けしめるために必要な限度でこれを引き留め、若しくは避難させ、又はその場に居合わせた者、その事物の管理者その他関係者に対し、危険防止のため通常必要と認められる措置をとることを命じ、又は自らその措置をとることができる。

→わかりやすく言うと・・・??

 市民の身に危険がある場合、その場にいる人に対し危険であると警告したり、危険から逃げるように避難させることができる、ということです。超ざっくりと言いましたけどねwww

お祭りで神輿が倒れそうなときに、「危険ですから下がって下さーーい!!」と叫んで、祭りに来た見物客を離れさせる、って感じですかね。  

 


2 前項の規定により警察官がとつた処置については、順序を経て所属の公安委員会にこれを報告しなければならない。この場合において、公安委員会は他の公の機関に対し、その後の処置について必要と認める協力を求めるため適当な措置をとらなければならない。

→わかりやすく言うと・・・

さきほどの例で說明すると、、、お祭りで避難させたことを、避難させた警察官は公安委員会に報告しなければならない、ということです。まぁ、お祭りでちょっと「下がって下さーーい!!」と叫んだなんてことを毎回公安委員会に報告するかというと、ビイミョーですけど、法律上の解釈はそういうことです。 

 

 

 

 

第五条(犯罪の予防及び制止)

第五条 警察官は、犯罪がまさに行われようとするのを認めたときは、その予防のため関係者に必要な警告を発し、又、もしその行為により人の生命若しくは身体に危険が及び、又は財産に重大な損害を受ける虞があつて、急を要する場合においては、その行為を制止することができる。

→わかりやすく言うと・・・

たとえば、、、包丁を振り回している男がいたとします。その男にむかって、「周りの人に危害があるかもしれないから、その包丁を置け!!そのまま包丁を振り回して、私(警察官)を刺そうとするならば、けん銃で撃つぞ!!」と言えるということです。まぁ、包丁なんて振り回している人がいたら、銃刀法違反ですがwww でも、その包丁を振り回している男に対して、包丁を置くように言うことができたり、けん銃で撃つという警告ができる、という根拠法令はこの第五条になります。

 

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第六条(立入)

第六条 警察官は、前二条に規定する危険な事態が発生し、人の生命、身体又は財産に対し危害が切迫した場合において、その危害を予防し、損害の拡大を防ぎ、又は被害者を救助するため、已むを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において他人の土地、建物又は船車の中に立ち入ることができる。

→わかりやすく言うと・・・

たとえば、民家で火事が発生して、人が取り残されていたとします。そういった民家の中に入り、中の人を助けることができる、という根拠法令がこの第六条になります。驚きかもしれませんが、警察官の仕事には全てにおいて根拠法令が必要なのです。命の危険が迫っている人がいるとしても、根拠法令なしには、勝手に人の家の中や人の土地に入れないんです。まぁ、警察官の仕事として想定されるほとんど全てのことに、ちゃんと根拠法令が与えられていますけどね。

 


2 興行場、旅館、料理屋、駅その他多数の客の来集する場所の管理者又はこれに準ずる者は、その公開時間中において、警察官が犯罪の予防又は人の生命、身体若しくは財産に対する危害予防のため、その場所に立ち入ることを要求した場合においては、正当の理由なくして、これを拒むことができない。

→わかりやすく言うと・・・

爆破予告が入ったとしてます。映画館、ビル、大型商業(イオンとか)などで。本当に爆破されるかどうかは別として、爆破されるかもしれない建物の中に入って本当に爆弾が仕掛けられているかどうかを調べるときには、その建物の管理している人は、ちゃんとした理由がなければ、警察官の立ち入りを断ることはできません、って意味です。 

 


3 警察官は、前二項の規定による立入に際しては、みだりに関係者の正当な業務を妨害してはならない。

→わかりやすく言うと・・・

さっきの話の続きです。警察官は、その建物に入れるけど、その建物で仕事している人の邪魔をしてはダメですよ、ということです。

 

 

4 警察官は、第一項又は第二項の規定による立入に際して、その場所の管理者又はこれに準ずる者から要求された場合には、その理由を告げ、且つ、その身分を示す証票を呈示しなければならない。

 →わかりやすく言うと・・・

まだお話は続きますwww

建物に入るときに、「どうしてその建物に入るのか」を言い、「警察手帳を見せないといけない」ということです。

 

 

 

 

第七条(武器の使用)

第七条 警察官は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。但し、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条(正当防衛)若しくは同法第三十七条(緊急避難)に該当する場合又は左の各号の一に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。
 一 死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こにあたる兇悪な罪を現に犯し、若しくは既に犯したと疑うに足りる充分な理由のある者がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。
 二 逮捕状により逮捕する際又は勾引状若しくは勾留状を執行する際その本人がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。

→わかりやすく言うと・・・

 これは、まぁ、そんまんまですwww

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第八条(他の法令による職権職務)

第八条 警察官は、この法律の規定によるの外、刑事訴訟その他に関する法令及び警察の規則による職権職務を遂行すべきものとする。

→わかりやすく言うと・・・ 

警察官職務執行法や刑事訴訟法、ほかの法律や警察の規則で定められた仕事を行なう、という意味です。 

 

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附則

 01 この法律は、公布の日から、これを施行する。
附則 (昭和二九年六月八日法律第一六三号) 抄
(施行期日)
1 この法律中、第五十三条の規定は交通事件即決裁判手続法の施行の日から、その他の部分は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号。同法附則第一項但書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。

 

 

 

 

いかがでしたでしょうか。てきとーすぎですか?www

まぁ、専門家ちっくに細かく言うとつっこみどころ満載かもしれませんが、だいたいこんな感じなんだと思ってもらえれば幸いです。

特に私のブログは、これから警察官を目指そうとしている方々も読んでくれているようなので、仕事研究とかに活かしてもらえればと思います。

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