元警察官けいの記録簿

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【元警察官が解説】身近な交通違反に要注意!!【警察官志望者は注意せよ】

皆さん、こんにちは。
元警察官の宮城慶次です。

本日は誰もが起こしうる身近な交通違反について記事にしようと思います。

警察官採用試験を受験予定の方は、交通違反をおこしてしまうと、どうしても面接官の印象が悪くなってしまいますからね。注意しましょう。

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〜〜目次〜〜

   

 

1,走行中の車の運転席、助手席にカーテンやサンシェードなどをつける。

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このようにして走っている車、たまに見かけませんか?

でも、これは立派な道路交通法違反なんです。

道路交通法 第55条第2項「乗車又は積載の方法」の違反になります。

違反者は、反則金:普通車6,000円、違反点数:1点のペナルティ。

 

2,運転中の運転手の膝の上にペットが座っている

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ドライバーの膝の上にペットをのせて運転している人がたまにいます。

実はこれも取り締まりの対象なんです。

またペットが窓から頭や手足を出すのも「乗車積載方法違反」なんです。
(道路交通法第五十五条)

違反者は、反則金:普通車6,000円、違反点数:1点。

 

   

3,両耳にイヤホンをつけて音楽を聞きながらの運転は?

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ご存じのとおり、2019年に道路交通法が改正され、「ながら運転」に対する罰則も強化されています。

運転中、スマホをいじったり、注視したり、手で持って操作することを禁じるルールですが、ハンズフリーでの通話までは一応規制はしていないんですね。

両耳にイヤホンをして、緊急自動車のサイレンが聞こえないような状態だったとすると、道路交通法第70条「安全運転の義務」の違反になる可能性があります。

ここはグレーゾーンなので現場の警察官の判断次第になるかもしれないんですが、両耳にイヤホンをして運転するのは避けたほうが無難だと思います。 

 

4,サンダルで車を運転

 

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サンダルやハイヒールなど、運転に適さない履き物で運転した場合、各都道府県の公安委員会遵守事項に違反する可能性があります。
(違反点数:0点、反則金:普通車6000円)

また、道路交通法第70条(安全運転の義務)に抵触する可能性もあるので、これからの季節、ビーチサンダルなどで運転するのはやめるようにしよう。