元警察官けいの警察官採用試験合格ブログ

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警察官の休日の実際について

皆さんこんにちは!
元警察官のけいです。
本日は、警察官の休日の日数や有休など、休日に関することを記事にしようと思います。

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〜〜目次〜〜

 

1,警察官の勤務

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警察官の勤務は、警視庁以外の地域課であれば三交代制となっています。警視庁は4交代勤務です。そのため、月の休日日数は10日程となります。逆に言えば、勤務回数は月に10日程となっています。

また、呼び出しにより休日出勤した場合でも、そのまま次の日の当直は行うことになります。

地域によって差はありますが、刑事等の内勤者であれば、日勤は遅くまで残業し、休日もサービス出勤となることは多いです。

 

 

2,非番日の呼び出しと休日の出勤

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地域警察官の非番日は、呼び出しがあれば出勤しなければいけません。  
また、休日であろうと災害や人の捜索、報道されるくらいの大事件が起きたときは出勤となることもあります。  

しかし、いずれも頻度は少ないため、非番や休日はゆっくり過ごせることが多いです。

ただ、非番に関しては、事務作業等の残業がなくて早くに帰宅できればの話です…。  ちなみに、呼び出しの頻度は年に数回程度のところがほとんどでしょう。

 

3,休日の過ごし方  

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基本的に休日はゆっくり過ごすことができます。体を休める人や趣味に時間を使う人など、それぞれの休みを満喫します。  

ただ、県外に行く場合には、事前の許可が必要であり、思い付きで行動することはできません。

また、申請をしても、場合によっては許可が下りないこともあります。

 

4,外泊

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実家に泊まるためであっても外泊許可は必要になります。
新人のほとんどは寮暮らしになることが多いため、無断外泊するとばれてしまい、ペナルティを受けることになります。
寮生活ではない人は、門限もないため、比較的自由は広がります。

 

5,デート  

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警察官は休みや非番日であれば、デートすることは可能です。慣れてくると、非番日であっても元気に遊ぶこともできます。    

ただ、外泊や遠出となると、事前に許可が必要になってくるので難しくなります。 日帰りの近場デートであれば、問題なくできます。

 

6,飲酒

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警察官も街へ行って飲酒することができます。

ただ、時期によって飲酒に関して厳しいときもあり、許可が必要になる地域もあります。特に新人の飲酒に関しては、厳しい傾向にありますので、飲酒によるトラブルを起こさないように十分な注意が必要です。

 

なぜ飲酒にうるさいのかというと、飲酒がらみの警察官のトラブル、、、暴行、セクハラが多く発生したので、警察幹部は神経を尖らせているのです・・・。

 

7,ドライブ  

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県内をでなければ、ドライブすることは可能です。  
県外に行く場合には、事前に許可を取らなければいけません。  

また、事故等があれば、報告書を書くことになるので十分注意する必要があります。

 

8,旅行

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旅行好きの方には残念ですが、頻繁に旅行することは実質厳しいです。そんな余裕やまとまった休みもありません。

そのため、身近でできる過ごし方やゆっくりしている人が多いかもしれません。 警察官は平日が休みになったりするため、友達と遊びにくかったりもします。

 

9,スポーツ

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趣味でバレーやマラソン等のスポーツをやっている人はいます。

特にスポーツをするための許可などは必要ないため、休日に練習や大会に出たりすることができます。 ただ、遠征等、規則に触れてくる場合にも、その都度許可は必要になります。 

 

10,有給

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警察官にも有給はあります。  
有給取得の権利はあり、上司も一応使えとは言いますが、有給取得率はかなり低いです。 原因としては、使えない雰囲気があるからです。  
周りが使っていなかったり、忙しくて使えない人が多いため、有給が非常に使いにくいのです。
そのため、有給は使えるが使いにくいというのが実態です。

 

 

11,さいごに【警察官は不自由】

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警察官にも休日や有休はあるが、一般社会と比較するとかなり不自由となっています。 休みであっても行動は制限されており、不自由さを理由に辞めていく人もいます。

 

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